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自転車の交通違反罰則

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自転車の交通違反の例と罰則を挙げておきます。

・酔っ払い運転 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・夜間、無灯火で走行 → 5万円以下の罰金
・2人乗り運転 → 2万円以下の罰金又は科料

・傘を差しての片手運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・携帯電話、メールをしながらの運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・信号無視 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・並んで走る → 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者妨害(歩行者への注意や徐行の怠り)→ 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・歩行者に衝突、逃走 → 1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金

・一時停止違反 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・故障したまま乗る → 5万円以下の罰金
・右側通行運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする → 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者の横を猛スピードですり抜ける → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・徹夜や過労でフラフラになり、自転車に乗ってふらふら走る → 1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
・見通しのきかない交差点に徐行しないで突入 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・前の自転車を追い抜く時、左から抜く → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する → 5万円以下の罰金
・ブレーキが故障したまま走る → 5万円以下の罰金
・交差点で右側車線に入り、そのまま右折 → 2万円以下の罰金又は科料
「携帯電話、メールをしながら運転」という項目については、これは道路交通法で定まっているわけではありませんが、安全運転義務違反になると思われます。

「車両等の運転手は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度で運転しなければならない」

この条文で適用されます。
片手を離しているわけですから、「ブレーキその他の装置を確実に操作し」というのはまずムリですし、メールの場合、目線は携帯ですから交通状況を判断できるわけがありません。

広島県や神奈川県などの県道路交通法施行細則のように、かなりの都道府県や各市町村で、携帯電話を使用しながらの運転は違反になる、ということは明記されています。
自転車の違反には、自動車のような青キップ(反則金)がありません。
すべて赤キップ(罰金)ですので、むしろ自転車の方が罰則が重くなるケースも少なくないです。

たとえば、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9000円の反則金で済みますが、自転車になると「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という厳しい処置です。
しかも前科が付いてしまいます。
自転車だからと言って、決して軽く見てはいけないのです。