犯罪被害に遭うと…
「誰でもよかった」などという無差別な凶悪犯罪が後を絶ちません。それだけでなく、あらゆる犯罪が身の回りで起こっています。ある日突然、何の落ち度もない人々が犯罪に巻き込まれ、命を落としたり、障害を負ってしまうのです。
犯罪被害者やそのご家族・遺族は、犯罪そのものにより心身の被害を受けるだけでなく、その後も毎日の生活を続けながら、犯罪によって受けた傷とずっと向き合わざるを得なくなります。
しかしながら、周囲の人々はこうした状況や気持ちをよく理解しているとはいえず、被害者が誤解されたり、さらに傷つけられたりといったこともしばしば起こっています。
被害者やそのご家族・遺族のために何ができるのか、もし不幸にして自分の身近な人が被害にあったらどのように向き合えばよいのか、私たち一人ひとりが、日ごろから、被害者の声に耳をかたむけ考えることが大切です。
被害当事者の手記
内閣府では、政府広報などの様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を行う団体の意義・活動等について広報・啓発を行っています。
政府広報
政府インターネットテレビ
犯罪被害者支援とは?~内閣府に聞く~(平成19年2月8日)
峰竜太のナッ得!ニッポン
安心して暮らせる社会のために 犯罪被害者支援(平成20年3月17日)
MY JAPAN
乗り越える 勇気をくれる みんなの支援 ~犯罪被害者週間~(平成20年11月22日)
主な施策
犯罪被害者等施策とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続きに適切に関与することができるようにするための施策をいいます。犯罪被害者等基本計画には、様々な犯罪被害者等施策が盛り込まれています。
なお、犯罪被害者等基本計画にいう「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族を指し、加害者の別、害を被ることとなった犯罪等の種別、故意犯・過失犯の別、事件の起訴・不起訴の別、解決・未解決の別、犯罪等を受けた場所の別その他による限定はありませんが、個別具体的な犯罪被害者等施策の対象については、その施策ごとに、それぞれ対象とする範囲が設定されています。
主な犯罪被害者等施策
犯罪被害給付制度
通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとする制度です。
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(警察庁ホームページ)
→ 各都道府県警察の被害相談窓口一覧
(警察庁ホームページ)
被害者参加制度(犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度)
殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、業務上過失致死傷などの罪に係る事件などの犯罪被害者等が、一定の要件の下で、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することを可能とする制度です。
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(法務省ホームページ)
(最高裁ホームページ)
損害賠償命令制度
刑事裁判所が、殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪に係る事件などの犯罪被害者等から被告人に対する損害賠償命令の申立てがあったときには、刑事事件について有罪の言い渡しをした後、当該損害賠償請求についての審理・決定をすることのできる制度です。
→ 詳しくはこちら
(最高裁ホームページ)
(法務省ホームページ)